役員借入金と法人税
中小企業の決算書を見ると、やたらと『役員借入金』という勘定科目が出てきます。あるいは、短期借入金や長期借入金の中に銀行借入と混ざって、役員借入金が計上されていることがあります。
結論から言うと、役員は会社にお金をかさない方がいいです。百害あって一利なし、と思ってもらってもいいと思います。
★役員借入金のある会社の特徴
役員借入金のある会社の特徴の一つに、『納税が嫌い』というのがあります。どうしても法人税を払いたくないので、どこからか領収書を集めてきたり、事業に関係あるのかよく分からない様な社長の趣味としか思えないようなものを経費だと言って入れてきたり、あの手この手で納税を回避している会社が多いというのが印象です。もちろん、程度に差はありますが・・・
当然、納税をしないので、純資産は全然増えていきません。純資産が増えなければ、借入金を起こすしかありません。その中に、銀行借入と混ざって社長からの役員借入金が発生します。
ところが・・・です。
その役員借入金もすごい負担をした後のお金なんです ↓↓
★役員報酬が役員の口座に振り込まれるまで
役員から会社にお金を貸すということは、一般的に考えた場合、それは役員報酬が元になっているはずです。
役員報酬からは何が天引きされていますか?
・所得税
・住民税
これだけのものが引かれています。
★本当に法人税はもったいないのか?
所得税や住民税、社会保険料が引かれて、社長の口座に入金されているのです。あれだけ、納税の嫌いな社長が、自分の給料から引かれる納税には文句を言いません。(言っても天引きされるからしょうがないというのはあると思いますが)そして、そんな大切なお金を会社の事業資金に投入されています。しかも、銀行借入の返済などが優先されるため、社長がいれたお金はほぼ自分のところには返ってくることはありません。
法人税を払うのが嫌いな経営者でも、所得税や住民税、社会保険料を引かれた自身のお金が会社につぎ込まれていくことについてはあまり過敏にならないケースが多いんです。多分、理屈じゃないんだろうなと思いますが、どうせなら少しでもメリットのある方を選んだ方がいいですよね。
結局のところ、この図式になるのですが、今の法人税の実効税率は利益が800万円までであれば、30%ありません。800万円を超えても30%ちょっとです。
一方、社会保険料は、労使折半という事になってますが、オーナー社長の場合、会社が負担しようが自身が負担しようが同じなので実質的には100%負担という事になります。この社会保険料の負担がやっかいで、労使で約30%の負担を強いられています。
それに所得税と住民税と負担が続きます。しかも、所得税は累進課税なので、所得の多い経営者はより負担が大きくなります。
法人税を負担した方がよさそうですよね。
★役員借入金は立派な相続財産
色々と負担して振り込まれた自身の報酬を会社に貸し付けるということは、まさに社長サイドから見たら貸付金です。これは、相続財産の一つになります。
現実的には戻ってこないだろうなぁと思っていても、しっかりと相続税の計算にはカウントされてしまいます。
相続税の納税が必要だから、会社に貸している貸付金を返してもらおうと思っても現実には中々厳しいところがあります。そもそも、会社にお金が無いから借りているわけですからね・・・
かといって増資に切り替えると、均等割りが増えたり、中小の特例が使えなくなったり、監査が必要になったりとスッキリと解決できないケースも生じてきます。
★色々と考えると法人税を払うのが一番
法人税と所得税等における負担割合や相続財産へのカウント等を考えると法人税を払うのが一番スッキリとします。
純資産が厚くなれば、それだけ銀行への信用も高まり、交渉がスムーズになります。
無担保・無保証の借入が起こせるようになった方がいいと思いませんか?納税を回避して、役員借入金を入れるより、こっちの方が経営者にとってメリットは大きいと思います。